こんにちは。院長の品川弥人です。
厚労省による新型コロナウイルス感染症に関する受診・相談の目安が変更になりました。これまでは「37.5℃以上の発熱が4日以上続く場合」という基準がありましたが、急激に症状が悪化する人がいることをふまえて、この基準が取り消されています。こちらが新しい受診・相談の目安です。
① 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感) 、高熱等の強い症状のいずれかが ある場合
② 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 (※)高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD 等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
③ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
発熱、風邪症状に加えて味覚・嗅覚障害がある場合も注意が必要です。この点に関しては専門家により意見が分かれているため記載はされておりませんが、受診や相談を考える重要な目安になると思います。また、この基準はあくまでも相談・受診の目安で、新型コロナウイルスのPCR検査を行う基準ではありません。PCR検査はこれまでどおり帰国者・接触者外来電話相談センター(地域の保健所)や医師が必要と判断した場合に対象となります。当院で患者様に配布しているご案内も参考にしてください(ダウンロードはこちら)。
外出自粛要請が出されてから新たな感染者は確実に減少してきています。大変な時期が続きますがみんなで協力して乗り切りたいですね。